お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

河合病院はオンライン資格確認に対応しております。


患者様の利便性向上のためマイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう
顔認証カードリーダーを導入いたしました。

また、従来の健康保険証や紙の公費医療券各種証明書等の読み取りも可能です。
ご事情にあわせてご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのQ&A
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか
A2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリや市区町村の窓口、セブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。

Q3.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A3.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

Q4.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A4.
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。

(厚生労働省webページ:マイナンバーカードの健康保険証利用についてより

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